協会だより「萌」
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■支援費制度を利用するための手続き

支援費制度においては、原則として、利用者本人が事業者との間でサービス利用に係わる契約を行います。以下の手順で手続きを行います。

■1.情報を集める・相談する。■

情報収集の方法として、2つの方法がございます。
このホームページを利用して調べる
相談を受付ている窓口を利用する。
トップページにあります「様々な方法で県下の施設を検索」より、使いたいサービスや施設をお調べ下さい。 お住まいになっている市役所・町役場・村役場・福祉事務所にございます。窓口・地域療育等支援事業の窓口・知的障害者相談員などをご利用ください。

■2.使いたいサービスや施設を決める■


利用したい施設が決定したら申込みをしましょう。

■3.市町村に支援費の申し込みをする■


利用したいサービス・施設をお住まいの市町村役場へお申込みください。
お申込みができるのは 知的障害者本人、または保護者
(利用者が18才未満の子供の場合等)が市町村役場に申し込んでください。

■4.事業者・施設と契約する■


事業所、施設とご契約してください。

■5.サービスや施設を利用する■



サービスや施設を利用します。


■6.利用者負担金を事業者・施設に利用料を払う■



利用後、利用者負担金を事業者、施設へとお支払ください。


※利用者負担額を支払った後、支援費が市町村などから事業者・施設へと支払われます。
※平成15年4月時点で施設に入所している人は、平成16年3月までに手続きを済ませてください。
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