協会だより「萌」
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■施設種別による活動案内


■施設等の利用について■

知的障害児(者)の施設には、次のようなものがあります。
入所・通所あるいは利用したいとお考えの方は、最寄りの市役所・町村役場にお問い合わせください。

◆知的障害者援護施設等◆
知的障害者援護施設とは、知的障害者更生施設・知的障害者授産施設・知的障害者通勤寮・知的障害者福祉ホーム及び知的障害者デイサービスセンターをいいます。その他の知的障害者の施設として、知的障害者福祉工場・知的障害者グループホームがあります。

(1)知的障害者更生施設
18歳以上(必要により15歳以上)の知的障害者を入所させ、生活習慣の確立と社会生活への適応を高める生活指導や職業に対する適応能力を高めるため作業指導などにより、将来自立して社会生活が営めるように指導訓練する施設で、入所又は通所の両方があります。

  申請窓口:市役所・町村役場
 
(2)知的障害者授産施設
18歳以上(必要により15歳以上)の知的障害者で、作業能力を有するが雇用される事の困難な者および若干の訓練を行う事により作業が可能な者に、職業訓練や生活指導を行うと共に職業を与えて自活させることを目的とする施設で、入所又は通所の両方があります。働きに応じて工賃が支払われます。

  申請窓口:市役所・町村役場
 
(3)知的障害者通勤寮
就労(福祉的就労を含む)している知的障害者を職場に通勤させながら、一定期間(原則として2年以内)入所させて対人関係の調整、余暇の活用、健康管理等の独立自活に必要な事項の指導を行う事により、入所者の社会適応能力を向上させ、知的障害者の円滑な社会復帰を図ります。

  申請窓口:市役所・町村役場
 
(4)知的障害者福祉ホーム
知的障害者で家庭環境、住宅事情等の理由により住居を求めている方に、独立した生活を営むために利用させ、日常生活の安定を確保し、社会参加の助長を図ります。

  問い合せ先:当該福祉ホーム
 
(5)知的障害者デイサービスセンター
地域において就労が困難な在宅の知的障害者が通所して、文化的活動、機能訓練等を行う事により、その自立を図るとともに、生き甲斐を高めます。

  問い合せ先:市役所・町村役場
 
(6)知的障害者福祉工場
作業能力がありながら対人関係や健康管理等の事由により、一般企業に就労できないでいる15歳以上の知的障害者を雇用し、生活指導、健康管理等に配慮した環境の下で社会的自立を促進することを目的とする施設です。知的障害者授産施設と異なり企業的色彩が強いもので、労働関係法規の適用を受けます。

  問い合せ先:職業安定所
 
(7)知的障害者グループホーム
4人から7人の共同生活を営む知的障害者に対し、日常生活における援助等を行い、自立生活を助長する事を目的とします。(知的障害者地域生活援助事業)

 申請窓口:市役所・町村役場
 
(8)知的障害者ショートステイ
在宅の障害者を、家庭のやむをえない事情(疾病・事故・冠婚葬祭・出産等)や休養等の理由により、家庭での介護が一時的に困難と見なされた時に一時的に、施設に入所させ家族に代わって介護を行なうサービスです。

 問い合せ先:市役所・町村役場


◆知的障害児施設◆
(1)知的障害児施設
児童福祉法に定める児童福祉施設の一種で、知的障害児を入所させて、保護するとともに、独立自活に必要な知識、技能を与える事を目的とする施設です。

 申請窓口・問い合せ先:児童相談所
 
(2)知的障害児通園施設
児童福祉法に定める児童福祉施設の一種で、知的障害児を保護者のもとから通わせて保護するとともに、独立自活に必要な知識、技能を与えることを目的とする施設です。

 申請窓口・問い合せ先:児童相談所
 
(3)知的障害児ショートステイ
在宅の障害児を、家庭のやむをえない事情(疾病・事故・冠婚葬祭・出産等)や休養等の理由により、家庭での介護が一時的に困難と見なされた時に一時的に、施設に入所させ家族に代わって介護を行なうサービスです。

  申請窓口・問い合せ先:市役所・町村役場


 
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